情報処理支援機関スマートSMEとは?

今回は、「Caneが出来ること」にも書いてあった「情報処理機関スマートSME」について、詳しく話したいと思います。

まず、「情報処理機関スマートSME」って検索すると、「スマートSMEサポーター制度」っていうのがでてきますよね。この制度のことを指しています。 


情報処理SMEって言うのは何なの?

中小企業の生産性を高めるためのITツールを提供するITベンダー等のIT導入支援者を「情報処理支援機関」として認定する制度のことです。

ITツールを導入したい中小企業はどんなツールをどんな企業に依頼すればいいかわからないといった悩みに対して、本認定を受けたITベンダーや認定を受けているITベンダーの情報を見ながら依頼先を選定することができます。また、中小企業が使いやすいITツールの開発をITベンダー等に促すとともに、中小企業のIT導入を通じた生産性向上を図ります。

※情報処理支援機関ホームページ(https://smartsme.go.jp/)より抜粋 

さらに分かりやすく言えば、人手不足による中小企業の生産性の向上や、経営基盤を強化する為、ITを利用するお客様にアドバイスができる企業、国が認められている資格(認定されている事業者)です。

さらにさらに分かりやすくすると、ある中小企業が、ECをやりたいけど、どのツールがいいのが分からない、安全に使えるんだろうか、短期間に導入したいなと、まず課題が出てくると思います。そこで、資格をもっている企業を閲覧しながら自社の悩みに合ったツールがあるか選定する。自分に合った認定事業者から支援してもらって、自社にもECサイトが出来るようになる。それが流れとなります。

そのためにその制度を認定させるためには、どのような条件があるかというと、下記になります。


どのような条件があるの?

 1.IT及びITツールに関する専門的な知識・経験・実績を有していること

   情報処理支援機関の認定に申請する者は、3年以上のソフトウェア又はクラウドサービスの提供実績、

   または10社以上の中小企業への提供実績を有していること。 

 2.生産性向上を行おうとする中小企業者等に対しIT利活用に係る指導及び助言が行えること

 3.⻑期間にわたり継続的に⽀援業務を実施するための実施体制を有すること

 4.広く中⼩企業者等に対して、情報開⽰を⾏うことに同意できること

   申請時に取得する情報(事務所の所在地、情報処理支援業務の内容等)はホームページ等で公表されるとともに、第三者により当該情報が二

   次利用される場合があることの同意

 5.欠格条項に該当しないこと

   中小企業等経営強化法第27条第1号から第8号までのいずれにも該当しないことの宣誓

 6.その他事業体に関する確認が可能であること

   履歴事項全部証明書※(個人事業主の場合は開業届)の提出等

   ※発行の日から3か月以内のもの 

この6点の条件が必要になります。いろいろなサイトを調べてみましたが、申請→審査→認定するまでは一ケ月以上かかることもあるそうです。やはり、6点の条件があるうえで、厳しく審査された上で認定されるので、時間はかかるということですよね。


gBizプライムが必要になる

条件をクリアできているかも大事ですけど、申請するときも気を付けることがあります。それはgBizIDプライムのアカウントを作る必要があります。gBizIDプライムは、GビズIDで、行政サービスへのログインをラクに出来るんです。つまり、GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。その中の一つが産業省なので、そこのアカウントを作らないと申請出来ないのです。

あと一つ忘れてならないのが、この制度の有効期限は三年です。三年になったら更新する必要があるので、そこが大事です。 

少し話を脱線してしまいましたが、そのように厳しい条件をクリアした認定事業者は、実績と経験があるということを自信もってお手伝いできるということをアピールすることが出来るのです。それを聞くと、分からない事業者にとっては、安心して、ITツールとかデジタルについて、相談できるということになります。

今回はスマートSME制度は何ぞやと説明しましたけど、もっと理解してほしいので、次回はもう少し詰めて行って、関連することを話していきたいと思います。

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